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温泉法の改正により安全対策と申請等が必要です
温泉法が改正され平成20年10月1日から施行されました。
温泉をくみ上げる全ての事業者様(個人含む)は、安全対策と新たに温泉採取の許可または可燃性天然ガス濃度の確認を受ける必要があります。
改正温泉法対策については弊社までお問合せ下さい
安全対策を実施し、都道府県に『温泉採取許可申請』を提出し許可を受ける必要があります。
・まずソフト系対策を実施します
・次にガスセパレーター設置等のハード系対策を策定します
・許可申請の手続き方法は二通りあります
<1.経過措置を適用しない方法>
・ハード系対策を実施します
・ガス濃度を調査し、基準値を下回ることを確認します
・平成21年3月末までに温泉の採取許可の申請を行います
<2.経過措置を適用する方法>
・平成21年3月末までに温泉の採取許可の申請を行います
・『温泉採取施設等変更許可申請』を提出し許可を受けます
・ハード系対策を実施します
・ガス濃度を調査し、基準値を下回ることを確認します
・平成22年3月末までに対策工事完了を届出します
・まず専門の測定業者に依頼し、温泉のメタン濃度を測定します
<基準値を超えると確認された場合>
安全対策と採取許可申請が必要になります(前項と同じ)。
<基準値以下と確認された場合>
・可燃性天然ガス濃度の確認申請を行います
・平成21年3月末まで(既に温泉をくみ上げている事業者様の場合)に都道府県知事による確認を受けます
測定・ガスセパレーター設置など改正温泉法対策については弊社までお問合せ下さい